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息子や娘を青色専従者に

子供を青色専従者控除の対象にするためにはいくつかの条件を
クリアーする必要があります。
まず青色申告者と生計を一にした配偶者か親族であること。
さらにその年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
さらにその年を通じて6ヶ月を越える期間に仕事に従事することが
条件です。

子供を青色専従者に出来るのはさらに生計が一である必要があります。
生計が一であると言うのは、同じところに住んでいるだけでなく
子供が別で給料をもらっているとしても生活費を入れている場合などは
生計が一であると考えられます。

反対に二世帯住宅など生計が完全に別れて居る時はこれにはあたりません。
同じ建物に住んでいるかどうかではなく、あくまでも生活費を共有
しているかどうかが重要になります。

これに該当すれば例えば息子の嫁なども対象に出来る事もあります。

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